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刈谷商工会議所青年部について
【会員条件】(規約 第5条より抜粋)
刈谷商工会議所会員事業所の若手経営者、若手後継者、若手社員で、年齢満 25 歳以上 50 歳以下のものとする。

刈谷商工会議所青年部について
【会員条件】(規約 第5条より抜粋)
刈谷商工会議所会員事業所の若手経営者、若手後継者、若手社員で、年齢満 25 歳以上 50 歳以下のものとする。

会  費

青年部会費・・・・年額36,000円
別途、刈谷商工会議所へのご入会が必要となります。

青年部会費・・・・年額 36,000円
別途、刈谷商工会議所へのご入会が必要となります。

入会資格

刈谷市内で営業されている商工業者の方は、法人・個人、本店・支店・工場に関わらずご入会いただけます。
 また、同業団体、医療法人、学校法人、宗教法人、税理士法人などの団体・法人や
 医師、歯科医師、税理士、弁護士など、自己の名をもって事業活動を行う個人の方もご入会いただけます。
 なお、刈谷市内で営業されていない商工業者の方等も「特別会員」としてご加入いただけます。

【会  費】(別紙会費規定による)

個人の方は  ・・・年額 9,000円から
有限会社の方は・・・年額15,000円から
法人の方は  ・・・年額30,000円から

※ 特定商工業者《資本金300万円以上の法人

または従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人もしくは個人の方》は
刈谷商工会議所会費とは別に負担金(2,000円)のご納入をお願いしております。

※ 会費・負担金は、全額損金(租税公課)に算入できます。

刈谷市内で営業されている商工業者の方は、法人・個人、本店・支店・工場に関わらずご入会いただけます。
 また、同業団体、医療法人、学校法人、宗教法人、税理士法人などの団体・法人や
 医師、歯科医師、税理士、弁護士など、自己の名をもって事業活動を行う個人の方もご入会いただけます。
 なお、刈谷市内で営業されていない商工業者の方等も「特別会員」としてご加入いただけます。

【会  費】(別紙会費規定による)

個人の方は  ・・・年額 9,000円から
有限会社の方は・・・年額 15,000円から
法人の方は  ・・・年額 30,000円から

※ 特定商工業者《資本金300万円以上の法人

または従業員数が 20 人(商業・サービス業は 5 人)以上の法人もしくは個人の方》は
刈谷商工会議所会費とは別に負担金(2,000 円)のご納入をお願いしております。

※ 会費・負担金は、全額損金(租税公課)に算入できます。

入会お問い合わせ

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お問い合わせ

ご連絡をいただければ、担当メンバーから詳しいお話をさせていただきます。

刈谷商工会議所 青年部担当

〒448-8503 愛知県刈谷市新栄町3-26

TEL.0566-21-0370 FAX.0566-24-6049